事件を受ける場合の費用につきましては、当法律事務所の報酬基準をもとに、事例ごとに相談のうえで決定しますのでご安心ください。
下記の料金表は、幅を持たせた料金を表示しています。これは、事案の難易・規模などに応じて、事件毎に柔軟に対処することを目的としたものです。
実際には、相談の内容を聞いてから、見積書を作成し、納得していただいた後に費用を支払っていただき、弁護士が着手します。
一方的に金額を決めるわけではありませんので、心配はいりません。
なお、事件の処理には段階があります。一般的場合(オーソドックスなパターン)には、「交渉」→「保全事件」→「訴訟(第1審)」→「控訴審」→「上告審」→「執行事件」というように流れていきます。それぞれの段階で弁護士費用が発生するのが原則です。しかし、初めの交渉段階から一貫して受任する場合には、その後の各段階の費用を減額しますので、面談の際にお尋ねください。説明します。
弁護士費用フローチャート(参考図)
弁護士にお支払いいただく費用につきましては、以下に定める金額を基準とし、事件の難易、重大性、特殊性、新規性などを考慮し、十分に相談した上で、具体的な金額を決めます。 なお、以下に全てのケースを網羅して紹介することはできませんので、実際の受任に当たりましては、実際に面談した際にお知らせします。
また、弁護士費用には消費税が加算されますのでご承知おきください。
個人の初回相談 | 10分ごとに 1,000円 |
事業者の初回相談 | 1時間あたり 10,000円〜30,000円 |
(1) 法人・企業の顧問料基準
簡易相談 | 調査相談 | 書面点検 | 書面作成 | |
顧問契約が無い場合 | 1万円〜 | 3万円〜 | 5万円〜 | 10万円〜 |
顧問料3万円 | 含まれる | 20%減額 | 20%減額 | 20%減額 |
顧問料5万円 | 含まれる | 含まれる | 20%減額 | 30%減額 |
顧問料10万円 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 40%減額 |
顧問料20万円以上 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 50%減額 |
(2) 個人事業主・個人の顧問料基準
個人事業者 | 月額 20,000円〜 但し、事業規模などを勘案し、ご希望額をお聞きした上で決定します。 契約期間は1年(自働更新)です。 |
その他の個人 | 月額 10,000円 以上 契約期間は1年(自働更新)です。 |
法律問題の調査・鑑定書作成 | 1件当たり 100,000円〜1,000,000円 |
(1) タイムチャージ制および事件基準
タイムチャージ制 | 弁護士が受任した活動に要した時間を基準として決定する場合 15,000円〜50,000円 (1時間当たりの単価) (例:法律顧問を務める企業の契約書作成や交渉案件など) |
事件基準 | 事件毎に弁護士費用を決定する場合(通常の訴訟事件など) 金額は、次の(2)以下のとおりです。 |
(2) 着手金と報酬金
着手金 | 弁護士が事件を受任するときにお支払いただく費用です。 この着手金は事件処理の結果(成功したか否か)にかかわらず、返金されません。 また、この着手金は、報酬金の内金ではありませんし、いわゆる手付金でもありません。 |
報酬金 | 弁護士が受任した仕事が終了したときに、終了の程度(成功の程度)に応じてお支払いただく費用です。 一部成功の場合にはその程度に応じてお支払いいただきます。 |
(3) 事件基準の着手金・報酬金の算出方法
事件処理にかかる手間・労力によって異なりますが、基本的には、事件で問題になっている権利・利益の10%〜15%前後の金額(着手金と報酬金を合わせて20%〜30%)です。 但し、小さな事件の着手金・報酬金でも最低額を300,000円(消費税別途加算)でお願いしておりますが、ご希望があればお申し出ください。相談した上で、柔軟に対処します。
(4) 保全事件・執行事件の着手金・報酬金の算出方法
一般事件の金額の50%〜70%の範囲内で、相談のうえ決めます。
但し、保全事件を行っただけで解決した場合(相手方が和解を申し入れてきた場合など)には、一般事件の報酬額と同額になります。
(1) 建築関係事件の着手金・報酬金
着手金 | 建築物の価額に一般事件の基準を適用します。 但し、最低額を500,000円とします。 |
報酬金 | 建築物の価額に一般事件の基準を適用します。 但し、最低額を500,000円とします。 |
(2) 境界(筆界)関係事件の着手金・報酬金
着手金 | 土地の価額に一般事件の基準を適用します。 但し、最低額を400,000円とします。 |
報酬金 | 土地の価額に一般事件の基準を適用します。 但し、最低額を400,000円とします。 |
(3) 借地非訟事件の着手金・報酬金
着手金 | 土地の価額に一般事件の基準を適用します。 但し、最低額を400,000円とします。 |
報酬金 | <申立人の場合> 申立が認められた場合は借地権の価額の50%を、相手方の介入権が認められた場合は財産上の給付の50%を基準に、一般事件の報酬額と同様に決めます。 <相手方の場合> 申立が却下された場合または介入権が認められた場合は借地権の価額の50%を、賃料の増額または財産上の給付が認められた場合は賃料の増額分の10年分または財産上の給付額を基準に、一般事件の報酬額と同様に決めます。 |
法人・企業からの依頼の場合は、一般事件の基準により決めます。
多くの場合は、顧問契約を締結している法人・企業からの相談だと思われますので、顧問先割引の対象となります。
詳しくは、顧問弁護士のページをご覧ください。
着手金 | 報酬金 | |
交渉案件 | 200,000円〜500,000円 | 200,000円〜500,000円 |
調停案件 | 300,000円〜500,000円 | 300,000円〜500,000円 |
訴訟案件 | 400,000円〜600,000円 | 400,000円〜600,000円 |
(1) 遺言書作成
遺産額が300万円未満の場合 | 200,000円 |
300万円以上3000万円未満の場合 | 遺産額×1%+17万円 |
3000万円以上3億円未満の場合 | 遺産額×0.3%+38万円 |
3億円以上の場合 | 遺産額×0.1%+98万円 |
※複雑な事案の場合は、協議の上、決定します。
※公正証書遺言の場合は、別途50,000円を加算します。
※遺言の作成の際に、ご希望に応じて、遺言執行者の指定に応じます。
(2) 遺言書検認
一通につき | 100,000円以上 |
(3) 遺言執行者の費用
300万円未満の場合 | 300,000円 |
300万円以上3000万円未満の場合 | 遺産額×5%+50万円 |
3000万円以上3億円未満の場合 | 遺産額×3%+100万円 |
3億円以上の場合 | 遺産額×1%+200万円 |
(4) 遺産分割
遺産分割協議書の作成 | 200,000円以上 |
遺産分割調停(ないし審判) | 対象となる相続分の時価相当額を基準に、上記事件基準の着手金、報酬金の算出方法に基づいて算出します。 ただし、遺留分減殺、寄与分、特別受益の主張がある場合には、別途協議して加算します。 |
着手金 | 報酬金 | |
破産手続(事業者) | 500,000円以上 | 相談のうえで決めます。 |
破産手続(非事業者) | 300,000円以上 | |
破産手続(債権者申立) | 500,000円以上 | |
会社整理・特別清算 | 1,000,000円以上 | |
会社更生 | 2,000,000円以上 | |
民事再生 事業者 | 2,000,000円以上 | |
民事再生 非事業者 | 400,000円以上 | |
任意整理 非事業者 | 1社あたり 30,000円 | 減額分の10%、 取戻額の25% |
民事訴訟事件に準じます。
ただし、経済的利益の算定が難しい場合が多いので、事案の難易度や作業量を考慮し、協議の上決定いたします。
着手金 | 400,000円以上 |
報酬金 | 着手金と同額を基準に相談のうえ決めます。 |
着手金 | 300,000円以上 |
報酬金 | 相談のうえ決めます。 |
日当とは、弁護士が遠方に出廷・出張する場合にお支払いいただく費用です。
半日 | 往復2時間超4時間まで (例:水戸、静岡など) | 20,000円〜50,000円 |
1日 | 往復4時間を越える場合 (例:大阪、仙台など) | 50,000円〜100,000円 |
収入印紙、郵便切手、謄写料、通信費、交通費、宿泊料、保証金、予納金、供託金、その他、弁護士が事件を処理するに当たって必要な費用を、事前に概算でお預かりします。
※途中で不足した場合は追加していただきます。
※事件終了時に精算します。